国際取引法フォーラムとは?/What is the council?
発足の趣旨
役員
会則
Q&A

国際取引法フォーラムとは?

本フォーラムは、国際取引に関する法的問題を幅広く研究するための組織です。また、法的な問題に限らず、国際取引の背景にある文化、社会、歴史などについても目を向けていきます。
基本的な活動としての定例研究会の開催をはじめ、さまざまな活動を行っています。
国際取引のいずれかの特定の分野だけではなく、幅広く国際取引に関する諸問題を考えていく意欲を持つ多数の方が参加 しております(現在、会費は頂いておりません)。参加ご希望の方は、事務局までご連絡下さい。理事会の承認手続きを経て会員になっていただくこともできます。

連絡先E-mail: kokusaitorihikihoforum@gmail.com

What is the Council?

This council aims to be an active forum for studying various kinds of legal and related issues arising from global trade.
Public forum for a presentation and free discussion is held frequently almost every month. In addition, the Council has made some public proposals and published books.
Many active scholars are participating. Currently there is no participating or membership fee. If you want to join the discussions or to make a report, please contact to the executive office, and membership applications may be accepted subsequently by the Board.

Executive Office E-mail: kokusaitorihikihoforum@gmail.com

発足の趣旨

1.現在の日本にとって、国際取引の健全な発展はますます重要度を増しており、さまざまな問題に的確な法的基盤が与えられねばなりません。そのためには、民商法、抵触法、国際法、経済法、租税法、知的財産権法等、多くの法分野にわたる幅広い検討が求められます。また、政治、経済など関連領域との連携も必須といえるでしょう。
2.一方、国際取引を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。国際機関や諸外国の動向の検討も、従来以上に重要となっており、国外での議論の適時な把握はもとより、国境を越えた議論に積極的に参加して、世界に貢献する規範やパラダイムを提供する必要性も増加しています。
3.そのためには、若手を中心とした研究者・実務家が、幅広い視野と国際的な視点をもって、活発な研究・議論を重ねることにより、研究(特に若手による)の質・量の充実を図ることが急務です。
4.以上のような要請に応えるため、国際取引の諸問題を、具体的、かつ建設的に議論していくための場として、2000年1月に国際取引法フォーラムが発足しました。

役員 / Executive Borad Members

Founding Chairman澤田 壽夫(上智大学名誉教授、平成28年4月1日逝去)
顧問柏木 昇(東京大学名誉教授)
 阿部 道明(中央大学教授)
会長平野 温郎(東京大学教授)
理事長田澤 元章(専修大学教授)
副理事長増田 史子(岡山大学教授)
理事・事務局長藤澤 尚江(筑波大学准教授)
理事久保田 隆(早稲田大学教授)
理事小塚 荘一郎(学習院大学教授)
理事曽野 裕夫(北海道大学教授)
理事森下 哲朗(上智大学教授)
監事阿部 博友(一橋大学名誉教授)

国際取引法フォーラム会則(抄)(2000年1月29日制定)

第1章 総則

*第1条(名称) 本会は、国際取引法フォーラムと称する。
英文名称はThe Japanese Council on International Transactionsとする。

*第2条(目的)本会は、国際取引と取引法の研究を通じて、また、国際取引の背景にある様々な文化、社会、歴史などの理解を深めることを通じて、広く国境を越えた交流に寄与することを目的とする。

*第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行い支援する。①国際取引に関わる研究会の実施、②研究成果の公表、③施策等の提案、④海外の志を同じくする個人・団体との交流、⑤懇親会、⑥その他、第2条の目的を達成するための活動

第2章 会員

*第4条(会員の種別)
本会の会員は次の二種とする。
①正会員:本会の目的に賛同して入会し、会の運営に参画する個人
②賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の活動を財政面で支援する個人及び団体であって、総会の承認を得たもの。

*第5条(入会)正会員は、国際取引とその法的問題に広く関心を有する者とし、正会員の推薦を得た者について、理事会が本会の趣旨と以下の基準を考慮して適当と認める場合に参加を招請する。①国際取引の或る特定の分野だけでなく、幅広く国際取引に関する諸問題を検討する意欲のあること、②さまざまな視点からの幅広い議論に柔軟かつ積極的に参加できること、③国際取引法の発展のため、若手育成を含めた貢献を期待できること。

*第6条(会費)会員は当面徴収しない。

*第7条(会員資格の喪失)
(1)会員は、次の事由によってその資格を失う。①退会、②死亡または解散、③除名、
(2)会員が、下記の各号の一に該当するときは、理事会の決定を経て、理事長が除名することができる。①会員としての義務に違反したとき、②本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたとき。

第4章 会議

*第14条(総会)総会は通常総会及び臨時総会とする。総会は正会員をもって構成する。通常総会は毎年一回、会計年度終了後六十日以内に理事長が招集する。臨時総会は必要に応じ随時開催する。総会の議長は理事長とする。

*第15条(総会に付議すべき事項)総会は以下の事項について議決する。①会則の変更、②組織変更、解散③活動計画及び予算、④活動報告及び前年度決算の承認、⑤会長、理事、監事の選任または解任及び職務、⑥その他運営に関する重要事項

*第16条(定足数、議決、議事録)
(1)総会は正会員の三分の一以上の出席がなければ開会することができない。なお、委任状による出席も可能とする。
(2)総会の議事については、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決するものとする。
(3)総会の議事については議事録を作成し、理事長、事務局長が署名するものとする。

*第17条(理事会)
(1)理事会は、理事をもって組織し、本会の一般的な運営方針、活動内容その他の活動内容について決議する。
(2)理事会は理事長が随時招集する。ただし、理事長は理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から十五日以内に理事会を招集しなければならない。
(3)理事会の議事については出席者の過半数で決するものとする。
(4)理事会の議長は理事長とする。

第8章 雑則

*第25条(細則)本会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

国際取引法フォーラム細則

*第1号(2006年1月28日理事会決定)
転勤・多忙等により会の運営に参画しなくなった正会員については、理事長の判断の下、適宜オブザーバーに変更する。

Q&A

Q: 国際取引法フォーラムは学会でしょうか。
A: はい。ただし、春秋の大会での発表を主な行事とする学会ではありません。定期的に研究会を開催し、必要に応じて一つの問題を何回でも検討して掘り下げていきたいと考えています。また、会員は若い人たちを中心に考えており、さらに、海外の有志とも積極的に交流するなど、特色のある学会にしたいのです。

Q: 会員は大学の研究者に限られるのですか。
A: 研究者に限らず、企業で実務に携わっている方、公務員、弁護士など、プロフェッショナルに活躍されている方に国籍を問わず会員となっていただくようにしています。

Q: 若い人たちを中心にするとはどういうことですか。
A: 21世紀の主役となる若い人材に期待したいということであり、決して、壮年、中堅の方を排除するものではありません。世代を越えた活発な研究を行います。